今、一香堂のウェブサイトのデザインを更新しようとしていて、隙あらばwixと格闘中です。
”格闘”と書きましたが、いや、闘ってはいないです…
コンテンツは今とほぼ同じなので、新しく文章を作成する必要もなく。
ベースの色を変えたので、印象はだいぶ変わると思います。
色一つ決めるにしても、こちとら素人なもんで、右往左往はしています。一回作って、また変えて、で、またやっぱり最初のに戻したりして。
背景の色を買えると、文字の色も変える必要が出てくるし…文字も同じ黒っぽくても、黒とグレーだと印象が変わってくるし。
う〜ん、試行錯誤は続いています。
でも、パソコン作業は苦にならないので、「あーでもないこーでもない」とチマチマ楽しくやっています。
そんな中で、鍼灸の適応症をどのように書くか、について考えていたところ、公益社団法人 日本鍼灸師会のメルマガに「鍼灸と広告」について書かれたコラムがありました。
鍼灸は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、 あはき法)第7 条」で広告規制されているのです。以下が条文です。
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
① もみりようじ
② やいと、えつ
③ 小児鍼(はり)
④ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条 の2第1項又は第2項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出 ている施術所である旨
⑤ 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が 必要な旨を明示する場合に限る。)
⑥ 予約に基づく施術の実施
⑦ 休日又は夜間における施術の実施
⑧ 出張による施術の実施
⑨ 駐車設備に関する事項2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
広告できるのは、上記のみ。
お気付きかと思いますが、料金の項目がありません。ということは、料金も「広告してはならない」事項なのです。
う〜ん、あまりにも現在とそぐわない、かけ離れた感が否めません。
この法律ができたのは昭和22年なので、仕方ない、ですかね?
さすがにまずい、とどこかの誰かが思ったのかどうかは存じませんが、今年、厚生労働省で「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開かれています。
第1回 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205313_00002.html(第2回資料)
次回第3回は10月10日に開催予定、今年年末めどに広告可能事項の見直し案、ガイドライン案がとりまとめられるようです。
今のところ、ウェブサイトは「広告」とは見なされていないようです(かなりグレー…)が、新ガイドラインではもっと具体的にはっきりされるでしょう。
冒頭のメルマガで取り上げられていた「昭和36年2月15日判決あはき法広告規制違反事件」をググっていたところ、こちらのブログを発見しました。
とても勉強になりました。あはき法に関係ありそうな判決をまとめて、しかも解説があって、判決文だけを読むより理解の助けになります(それでもむつかしいけど 汗)。
ありがたいことです。
いのち磨きのお手伝いいたします、一香堂より。
*** ご予約・お問い合わせは、HP、Facebookメッセージ、LINE (id: hitokadoh894)でご連絡ください。***